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どうにもできなくても

免責不許可事由というのは破産申告をする人に対して以下のような要件に該当する方は借り入れの免除を認めないといった概要を指したものです。

 

ということは、極言するなら支払いをすることが全くできないような状況でもこの免責不許可事由に含まれている時にはお金のクリアを認められないような場合もあるということになります。

 

つまり破産を申し立て債務の免除を勝ち取りたい際の、最終的なステップが「免責不許可事由」ということになります。

 

下記は要となる免責不許可事由を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどではなはだしく財を乱費したり、きわめて多額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団となる財産を隠匿したり破壊したり債権を有する者に不利益に譲渡したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽に増やした場合。

 

※破産に対して責任を有するのにその貸方に特別となる有利となるものを付与する目的で金銭を受け渡したり弁済期の前にお金を返済したとき。

 

※もうすでに弁済不可能な状況にあるのに、その事実を偽り貸方を信用させて上乗せしてお金を借りたりカードにて物品を決済したとき。

 

※虚偽による債権者名簿を公的機関に提出したとき。

 

※免責の手続きの過去7年以内に免除を受理されていたとき。

 

※破産法が指定する破産申請者の義務に違反する場合。

 

上記8条件に該当がないことが条件ですが、この概要だけで実際的な実例を想定するのは、知識がない限り簡単ではありません。

 

さらにまた、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かるのですが、ギャンブルというのはあくまでも具体的な例のひとつにすぎず、それ以外にもケースとして述べていない内容が山のようにあるということです。

 

例として言及されていない内容は各パターンを言及していくと限度がなくなり具体的な例を述べきれないような場合や、今までに残る裁定による事例があるので個々の事例がこの事由に当たるかどうかは普通の方にはちょっと見極めがつかないことが多々あります。

 

いっぽうで、自分がその事由に当たっているとは考えてもみなかったような時でも免責不許可という判断を一度でも下されてしまえば、その決定が無効になることはなく債務が残ってしまうばかりか破産者としての社会的立場を7年間も負うことになってしまうのです。

 

ということから、結果を避けるために破産申告を検討するステップでわずかながらでも憂慮している点や理解できない点があるときはすぐに破産に詳しい弁護士にお願いしてみて欲しいと思います。