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借入金の免除

免責不許可事由とは破産手続きの申立人を対象として以下のような条件にあたるならば借入金の免除は受理しないとの基準をならべたものです。

だから、極端に言えば支払いをすることが全然できない状況でもこの事由に該当するなら借金のクリアを認められないようなことがあるとなります。

ということで自己破産手続きを申し立て、債務の免責を得ようとする人における、最後にして最大のステップがつまるところ「免責不許可事由」ということになるのです。

これは要となる内容の概要です。

※浪費やギャンブルなどで、いたずらに財を乱費したり、巨額の債務を抱えたとき。

 

※破産財団となるはずの相続財産を秘密にしたり、意図的に破壊したり貸方に不利益を被るように売り払ったとき。

 

※破産財団の負担額を虚偽のもとに多くしたとき。

※破産の責任を持つのに、それら貸し手に有利となるものを付与する意図で財産を提供したり弁済期より前に借金を返済した場合。

※すでに弁済できない状態にもかかわらずそうでないように偽り貸し手を信じ込ませてくわえて借金を提供させたりクレジットを使って物品を決済した場合。

※虚偽による利権者の名簿を裁判所に提示した場合。

※借金の免責の申請の過去7年以内に債務の免責をもらっていたとき。

※破産法が要求する破産した者に義務付けられた内容に違反したとき。

 

これら8つの内容にあてはまらないことが要件とも言えるもののこれだけを見て具体的に例を考慮するのは、わりと知識と経験がないと簡単ではありません。

 

さらに、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と書かれていることでも想像できますがギャンブルとはいえただ数ある中の一つでしかなくギャンブル以外にも実際例として述べられていない状況が山ほどあるということです。

 

書かれていない条件は、個別の事例を定めていくときりがなくなってしまい具体例を挙げきれないものや、これまで出た裁判による事例があるため個々の例が事由に該当するのかどうかは法的な知識がない方には通常には見極めが難しいことがほとんどです。

 

しかしながら、まさか免責不許可事由に当たるとは思ってもみなかった時でもこの判定を一度でも下されてしまえば決定が変更されることはなく債務が消えないばかりか破産者としてのデメリットを7年間背負うことになるのです。

 

悪夢のような結果にならないために破産申告を考えているときに多少でも不安や理解できない点があるときは専門の弁護士にお願いしてみて欲しいと思います。