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まさかのこと

免責不許可事由というのは自己破産手続きの申立人に対し、これらの項目に該当しているときは借入金の帳消しを受け付けませんというような線引きを示したものです。

 

つまりは、返済が全く行き詰ったような状況でもこの事由に含まれるならば借入金の免責を認められないような場合もあるという意味になります。

 

だから破産申告を出して負債の免除を取りたい人にとっての、最後のステップがつまるところの「免責不許可事由」なのです。

 

次は要となる免責不許可事由の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどではなはだしく資産を減らしたり、きわめて多額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるはずの財産を隠しこんだり、破棄したり、債権を有する者に不利益となるように処分したとき。

 

※破産財団の負債を虚偽に増大させたとき。

 

※破産の責任を負うのに、特定の債権を有する者に特定の利を与える意図で資本を提供したり弁済期より前に債務を払った場合。

 

※もうすでに返済不能の状況にもかかわらず事実を伏せて債権を有する者をだまし上乗せして融資を求めたり、クレジットを使用して高額なものを買ったとき。

 

※ウソの債権者の名簿を法廷に提示したとき。

 

※免除の手続きから前7年間に免除を受けていたとき。

 

※破産法が要求している破産手続きした者の義務内容に反したとき。

 

これら8つのポイントに該当がないことが要件と言えますが、これだけで詳しい例を想像するには、ある程度の経験の蓄積がない限り困難なのではないでしょうか。

 

また、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と記載しているので分かるように、ギャンブルなどはただ数ある散財例のひとつというだけで他にもケースとして挙げられていない条件が非常に多いんです。

 

具体例として言及していない場合は、各パターンを挙げていくと際限なくなり実例を定めきれないような場合や、今までに残っている判決によるものが考えられるため、ひとつひとつの場合においてこれに当たるかどうかは普通の人には通常には判断が難しいことが多分にあります。

http://blog.livedoor.jp/joetsuup/

でも、まさか自分がこの事由になっているものなどと思ってもみなかったような時でもこの判断を一回下されてしまえば、判定が覆ることはなく負債が残ってしまうだけでなく破産申告者であるゆえの立場を受けることになってしまいます。

 

ですので、この悪夢のような結果にならないために破産申告を検討しているステップでわずかながらでも不安に思う点や理解できないところがあったらぜひ破産に詳しい弁護士に話を聞いてみることをお勧めします。